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個人事業主は、会社員や公務員とは違い厚生年金には加入できません。
個人事業主が加入できる公的年金は、国民年金のみとなります。
しかし、国民年金の先行きは明るいとは言えないため、老後のことを考えて不安になる個人事業主は少なくないでしょう。
そこで本記事では、個人事業主が厚生年金の代わりに活用できる6つの制度について解説します。
フリーランスに有益な情報も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
個人事業主は厚生年金に加入できない

20歳以上60歳未満の国民は、年金制度に加入する義務があります。
日本の公的年金制度は、「厚生年金」と「国民年金」の2種類です。
参照:日本年金機構|厚生年金
参照:日本年金機構|国民年金
企業に所属する会社員や公務員は、厚生年金に加入でき、さらに上乗せとして国民年金にも加入できますが、個人事業主は厚生年金に加入できません。
また、国民年金は支給額が少ないことに加えて、2016年に成立した「年金制度改正法案」の影響から、将来への不安を覚える個人事業主は多くいます。
すでに十分な貯蓄があり、国民年金のみでも特に不安を感じないのであればいいかもしれません。
しかし、十分な貯蓄がなく将来が不安な個人事業主は、年金対策が必要になるのは明白です。
心配無用!個人事業主が厚生年金の代わりに加入できる制度6選

個人事業主は厚生年金に加入できませんが、厚生年金代わりになる制度を利用するのも選択肢の一つです。
ここでは個人事業主が将来に備えて、厚生年金の代わりに加入できる6つの制度を紹介します。
- 付加年金
- 国民年金基金
- 小規模企業共済
- iDeCo
- 個人年金(民間)
- 終身保険
付加年金
付加年金は、国民年金に付加できる制度です。
月々支払う年金保険料に月額400円を加算します。
付加年金を活用すれば、将来的に「付加保険料納付月数×200円」が加算される仕組みです。
仮に40年間付加年金を支払った場合、合計192,000円収めなければなりません。
受け取れるのは200円ですが、40年間だと付加年金の分だけでも、96,000円が加算されます。
参照:付加年金
国民年金基金
国民年金基金は、加入義務のない公的年金制度です。
個人事業主やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者であれば加入できます。
掛金は月額68,000円を上限として、1口目・2口目のいずれかを選べるのも特徴です。
| 1口目のタイプ | 支給期間 | 保証 |
|---|---|---|
| 終身年金 | A型:65歳~一生涯 | 15年間 |
| B型:65歳~一生涯 | なし |
| 2口目のタイプ | 支給期間 | 保証 |
|---|---|---|
| 終身年金 | A型:65歳~一生涯 | 15年間 |
| B型:65歳~一生涯 | なし | |
| 確定年金 | Ⅰ型:65~80歳 | 15年間 |
| Ⅱ型:65~75歳 | 10年間 | |
| Ⅲ型:60~75歳 | 15年間 | |
| Ⅳ型:60~70歳 | 10年間 | |
| Ⅴ型:60~65歳 | 5年間 |
加入口数と掛金によって決まるので、将来受け取れる年金を把握できるのも特徴です。
なお、終身年金となるため、加入後の任意脱退はできないことに留意しましょう。
小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主が退職金を積み立てる制度です。
月々の掛金は1,000円~70,000円まで、500円単位で設定できます。
一度設定しても、加入後に増額・減額が可能です。
個人事業主は退職金がないので、自身で積み立てておけば安心を確保できるでしょう。
なお、収めた金額は、確定申告の際に全額控除されます。
iDeCo
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことです。
自分が支払う掛金を運用できるのが特徴で、60歳から老齢給付金を受け取れます。なお、掛金は65歳まで拠出可能です。
参照:iDeCo公式サイト
加入対象は20歳以上65歳未満まで、掛金は5,000円以上から1,000円単位で自由に設定できます。
将来の備えを確保しながら、資産運用できるのも魅力です。
ただし、自身の資産でも60歳までは引き出せないことに留意しましょう。
個人年金(民間)
そして、民間の個人年金に加入する方法もあります。
各保険会社が扱う保険なので、選択肢は豊富です。
どの個人年金に加入していいか迷ったときは、保険相談窓口を利用すればアドバイスをもらえます。
終身保険
老後の備えや、家族への備えを検討するなら、終身保険も選択肢の一つです。
被保険者が死亡したときに、死亡保険金を受け取れます。
貯蓄タイプの終身保険なら、途中で解約しても解約払戻金を受け取れるので、生前に受け取るのもいいでしょう。
ただし、途中解約すると元本割れのリスクがあります。
リスクに備えるなら、解約払戻金100%以上であるかも確認してください。
個人事業主でも厚生年金への加入義務が生じるケース

原則個人事業主は厚生年金には加入できませんが、加入義務が生じるケースがあります。
どのような場合に加入義務が生じるのかを見ていきましょう。
常時5人以上の従業員がいるケース
まず、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主は、厚生年金に加入しなければなりません。
ただし、加入できるのは従業員のみです。
事業主本人は加入できないため、厚生年金以外の制度を検討する必要があります。
法人化のケース
そして、法人化した場合も、厚生年金への加入義務が生じます。
一般の個人事業主は「第1号被保険者」ですが、法人化した個人事業主は「第2被保険者」に変更されます。
従業員がいる場合は、事業主と従業員全員が厚生年金に加入しなければなりません。
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フリーランスエンジニアは、会社の後ろ盾がないため将来に不安を覚えることもあるでしょう。
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まとめ:個人事業主は厚生年金の代わりとなる制度を駆使しよう

個人事業主は厚生年金に加入できないため、国民年金だけでは将来を不安に思う方は少なくありません。
しかし、個人事業主でも利用できる厚生年金以外の制度はあります。
本記事で紹介した情報を参考にしながら、ライフスタイルやライフプランにマッチした厚生年金代わりの制度を見つけてください。



